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知らぬ間にヤミ金といわれる金融のお世話になってしまう人がいます、苦しむ前に、この知識だけは頭に入れておいてくださいね!
上限金利
上限金利は、法律で決められている金利水準の上限のことですが、この法律が2つあります。
利息制限法の上限金利は以下のとおりに定められております。
元本が10万円未満の場合…年20%、10万円以上100万円未満の場合…年18%、100万円以上の場合…年15%。
出資法の上限金利は29.2%となっております。
トイチとは?
借入金利が「十日で一割の金利」の略で、年利365%の金利をさす。
もちろん、利息制限法の年利20%を超過しており、かつ、出資法の年利29.2%をも超過している(詳しくは、金融業が29.2%で、それ以外は109.5%が限度)ため、どちらの法律にも違反することとなる。
正規の貸金業者がこのような貸付を行うことは無く、ヤミ金と呼ばれる違法金融業者によって行われている。
このような金融業者は法律で禁止されている複利での貸付を行うため、実質年利は1000〜3000%を超える。
トイチで複利の例
100万円を借りていると10日目に10万円の利子が発生する。
このまま返済を行わずに20日目になると前回の10万円の利子にトイチの利子がさらについて121万円になる。
30日目には利子に利子がついて133万円になる。この調子で返済しないままでいると…
40日目には146万円になる
50日目161万円
60日目177万円
〜途中省略
100日目259万円
〜途中省略
200日目673万円
〜途中省略
360日目には3091万円に達する
実際の借入に際しては、借入時に第一回目の支払利子を差し引いた形で支払われるので、100万円の金銭消費貸借契約(借金契約)を結んだ場合、90万円が支払われる。100万円が欲しい場合には、110万円を借り入れたこととなる。
また、実際の返済は、10日ごとに支払う形態が多く、利子のみ支払い元本を返済しない「スキップ」、元本の一部と利子を支払う方法の2種類の方法がある。
類型
トイチ(10日で1割の金利) 年利 365%
トニ(10日で2割の金利) 年利 730%
トサン(10日で3割の金利) 年利 1095%
トヨン(10日で4割の金利) 年利 1460%
トゴ(10日で5割の金利) 年利 1825%
カラス金(1日で1割の金利)
知らぬ間にヤミ金といわれる金融のお世話になってしまった人は、苦しむ前に、金融庁などにもうけられている相談室などの公的機関に相談してみましょう。年109.5%を超える高すぎる金利の場合、貸付契約自体が無効になり、元本も返済しなくてよい場合もあります。